
1991年の老人保健法の改正によって、寝たきりの高齢者を対象にした老人訪問看護制度が創設され、1994年の健康保険法等の改正では、すべての年齢層の在宅療養者が訪問看護サービスを受けられるようになりました。
2000年以降は、介護保険法の施行にともない、都道府県の指定を受けることで居宅サービス事業所として訪問看護を提供できるようになりました。これは要介護状態等の方に対し、居宅において自立した日常生活を営めるよう療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るための援助を行えるようになった、ということです。介護保険認定の結果、自立判定を受けた方で、神経難病、悪性腫瘍の末期、急性増悪により主治医から特別看護指示書を受けた利用者は、要介護者等であっても訪問看護を利用いただくことができます。
当施設は、利用者さまが24時間安心して療養生活を送っていただけるよう、訪問看護の専門家(保健婦・看護婦など)が利用者さまのご自宅に出向き、介護に重点を置いた訪問看護サービスを提供します。健康状態の観察や清潔の保持、床づれの予防、処置リハビリテーション、留置カテーテルなどの管理、家族への介護指導など、かかりつけ医に訪問看護計画書や報告書を提出し、医師と連携を取りながら、その指示に基づいて訪問看護を行います。